重要事項
重要事項
1.事業所の名称等
(1)名 称 オリーブの木 保育ルーム
(2)所在地 埼玉県新座市栗原4-10-21
(3)電 話 042-439-8586
2.事業の目的
児童福祉法に基づいて、当園を利用する乳幼児に対し適正な保育を提供することを目的とします。
3.運営の方針
(1)当園を利用するすべての子どもの健やかな成長のために、適切な環境が等しく確保さ れるよう努めます。
(2)子どもの意志・人格を尊重し、常に子どもの立場に立って保育を提供するよう努めます。
(3)地域及び家庭との結びつきを大切にし、都道府県・市町村、他の保育施設、保健医療福祉サービスを提供する施設等との連携に努めます。
(4)子どもの人権の擁護、虐待の防止等を目指し、必要な体制の整備を行うとともに、職員研修を充実するよう努めます。
4.提供する保育の内容
子ども子育て支援法・その他関連法令・保育所保育指針等に則り、かつ、子どもの状況等に応じた保育を提供します。保育の実施に当たっては、常により良い・より適切な保育について研究し研鑽を重ね、保育の発展に努めます。
5.職員の職種、員数及び職務の内容
1)代表 1人 当園の管理・運営
2)園長 1人 保育全般の管理・指導
3)保育士 3人以上 保育計画の立案と実践・評価
4)保育従事者 4人 以上 保育業務の補助
5)看護師 1人(兼務) 子どもの健康管理と当園全般の衛生管理
6)調理員 1人 調理全般及び食育に関する活動
7)栄養士 1人(非常勤) 食事の献立の作成及び当園全般の食育活動
8)事務員 1人(非常勤) 事務及び施設・設備・備品の管理・補修等
6.保育を行う日
(1)保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。
(2)前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とします。
1) 国民の休日に関する法律に規定する休日
2)年末・年始休日(12月29日から1月3日まで)
(3)非常災害その他緊急事態が発生した場合は、保育の提供を行わないことがあります。
7.保育の提供を行う時間
(1)保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は、午前7時30分から18時30分 までの範囲内で、利用児の保護者が保育を必要とする時間とします。
(2)保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、午前8時30分から16時30分までの範囲内で、利用児の保護者が保育を必要とする時間とします。
8.保護者の負担する費用
(1)新座市の条例により定められた利用者負担額を保護者は負担します。
(2)その他の必要経費はありません
9.利用定員
利用定員は、原則として次のとおりです。ただし特別な事情が生じた場合は、 各年齢ごとの定員は変更することがあります。
総定員12人 (0歳児:4人、1歳児:4人、2歳児:4人)
10.利用の開始及び終了に関する事項ならびに利用に当たっての留意事項
(1)市が行った利用調整により当園の利用が決定され、保育の委託を受けたときはこれに 応じます。
(2)保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面により、保護者とその内容の確認をします。
(3)次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了します。
1)当園の対象年齢を超えたとき
2)保護者から当園の利用に係る取り消しの申し出があったとき
3)市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき
4)その他、利用継続において重大な支障または困難が生じたとき
11.緊急時等における対応方法
非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施します。
12. 虐待防止のための措置
子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。
13. 秘密保持
(1)当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、業務上知り得た子ども及びそ の家族の秘密を漏らすことはありません。
(2)他の機関に対して子どもに関する情報を提供する際(写真等も)には、あらかじめ保護者の同意を得るものとします。
14.苦情に関する対応
(1)提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。
苦情受付窓口 オリーブの木保育ルーム 代表又は園長
(2)前項の苦情及びその対応については市に報告します。
15.安全対策と事故防止
当園では、安全かつ適切に質の高い保育を提供するために、次の措置を講じます。
1)「事故発生・再発防止マニュアル」に基づく、事故を防止するための体制の整備。
2)事故発生防止のための職員研修を実施。